建設業者である
※プラスボタンをクリックして詳細をご覧ください。
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
中小建設事業主が、認定訓練を労働者に受講させた場合、その経費・賃金の一部を受給できます。
・雇用保険の適用事業主であること・対象となる訓練を受講させること・訓練期間中、通常の賃金以上の賃金を支払うこと
・経費助成 対象経費×1/6 ・賃金助成 1人当たり3,800円/日
さらに詳しく
問合せ先
掲載日:令和6年6月
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、経費・賃金の一部が受給できます。
・雇用保険の適用事業主であること ・対象となる技能実習を受講させること ・実習期間中、通常の賃金以上の賃金を支払うこと(賃金助成の場合)
・雇用保険被保険者数20人以下 経費助成3/4 賃金助成1人8,550円/日 ・ 〃 21人以上(35歳未満) 経費助成7/10 賃金助成1人7,600円/日 ・ 〃 21人以上(35歳以上) 経費助成9/20 賃金助成1人7,600円/日 ・女性建設労働者に技能実習を行う場合 経費助成3/5
人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)(建設分野)
中小建設事業主が若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部が受給できます。
以下の「若年層に魅力ある職場づくり事業」を行うこと ・建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業 ・技能の向上を図るための活動等に関する事業 ・労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業 ・技能向上や雇用改善の取組についての奨励に関する事業 ・雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業 ・雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業 ・女性労働者の入職や定着の
・支給対象経費×3/5 ・研修受講の場合 1人 8,550円 (合計200万円を限度)
人材確保等支援助成金(女性専用作業員施設設置助成コース)(建設分野)
中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により整備を行う場合に受給できます。
女性建設労働者専用の作業員施設(トイレ、更衣室、シャワー室、浴室)を賃借すること
支給対象費用×3/5(上限:1事業年度90万円)
トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
建設業務の経験の不足などから就職に不安のある若年者(35才未満)や女性を対象として、一定期間試行雇用を行うことで、若年及び女性労働者の入職促進に取り組む中小建設事業主が受給できます。
・雇用保険の適用事業主であること ・雇用管理責任者を選任していること
対象者1人当たり、月額4万円(最長3カ月間)
支給対象となる労働者 ・35歳未満の若年者、または女性 ・主として建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事する者、または施工管理に従事する者
高度安全機械等導入支援補助金
車両系建設機械に取り付ける、高度な安全性能を有する特定の安全装置を購入する中小企業事業者等に対し、補助金を交付します。
下記の安全機能を有する機械を導入すること ・積載形トラッククレーンの過負荷防止装置 ・監視・警告機能等を伴う油圧ショベル ・監視・警告機能等を伴うホイールローダー
上限100万円
ページトップへ